派遣中に妊娠したら?クビは違法!産休・育休の条件と報告のコツを解説

2026/01/26更新
派遣で働いている間に妊娠した場合。派遣会社・派遣先への報告はどうしたらいいのか?今後も続けるのか、辞めたほうがいいのか?いざ辞めるとなったらどうすればいいのか、など…。はじめての妊娠であればなおさら、今後どうすればいいのかという不安を抱える方も多くいらっしゃいます。

ここでは、派遣中に妊娠したときの不安を解消していきましょう。

1まずは妊娠したことを派遣会社に報告しましょう

派遣で働いているときに妊娠がわかったら、まずは派遣会社に自分から報告をしましょう。
辞めるにしろ働き続けるにしろ、報告によって、派遣先との調整や希望があれば契約更新期間を短期に変更するといった対応をしてもらえます。

妊婦さんにとっては危険だったり、大変だったりする業務もあります。派遣会社を通して職場の上司に調整してもらうことも可能ですので、直接派遣先の上司や同僚に話さず、まずは派遣会社へ妊娠の旨を報告しましょう。

報告するタイミングは、ご自身の体調や仕事内容などによって決めましょう。

つわりがひどく頻繁に仕事を休まざるを得ないようであれば、早めの報告を。体を動かすようなお仕事をされている場合も同様です。
そのまま働いて問題なければ、安定期に入ったタイミングで話をしても問題ありません。

職場に女性社員がいる場合は、派遣会社から職場へ伝えてもらった上で相談してみるのも良いでしょう。アドバイスをもらえるかもしれませんし、協力をあおぎやすくなります。

2後悔しないために知っておきたい「派遣と妊娠」の4つのこと

いまの仕事を続けるか辞めるかの判断は、もちろん自分自身で決めることです。とは言っても、「こんな制度があるなんて知らなかった…」と後悔したくないですよね。

ここでは、仕事を続けるか辞めるかを考える際に、ぜひ知っておいていただきたいこと4点をお伝えします。

1.派遣会社が妊娠を理由に契約更新を断るのは違法なこと

「妊婦だと契約更新を断られるの?」「妊娠したことを報告したら、派遣会社から契約更新を断られるかも…」と弱気になる必要はありません。

男女雇用機会均等法第9条第3項では「妊娠・出産などを理由に、解雇その他不利益な扱いをしてはならない」という定めがあり、もちろん派遣での就業にも適用されます。そのため、お仕事を続けたい場合は働きたいことを伝えてもよいのです。

ただ、「妊娠を報告された=辞める意思がある」と早合点してしまう派遣会社もあるかもしれません。働き続けたいときはしっかりと「妊娠しましたが、働き続けたいです。」というように、自分の希望を伝えましょう。

2.派遣でも産休・育休を取得できる

出産後も派遣のお仕事を続けたい女性にとって、産休・育休は関心事として大きいのではないでしょうか。
派遣として働いていても、正社員と同様に産休・育休を取得することができます(労働基準法、育児・介護休業法)。取得する方法と条件については、それぞれ以下のとおりです。

▼産前休業
産前休業は、出産予定日からさかのぼって6週間前から、派遣会社に請求すれば誰でも取得することができます。なお、双子以上の場合は、14週間前から取得することが可能です。

▼産後休業
産後休業は、請求の有無に関わらず出産の翌日から8週間は必ずとらなければなりません(労働基準法)。ただ、医師が認めた場合、就業を請求したら産後6週間から働くことができます。

▼育児休業
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できます。以下の条件を満たしていれば、派遣社員でも取得可能です。

【育休取得の主な条件】
子どもが1歳6ヶ月になる日までに、労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。2022年4月の法改正により、これまで必要だった「同一の派遣会社で1年以上働いていること」という条件は原則撤廃されました。ただし、派遣会社との間で「入社1年未満の従業員は対象外」という取り決め(労使協定)がある場合は除きます。
育休の申請期限は、原則として休業開始予定日の1ヶ月前までです。まずはご自身の契約状況が条件を満たすか、早めに派遣会社に確認しましょう。

産休についてのより詳しい解説はこちら
育休についてのより詳しい解説はこちら

3.辞めるなら1ヶ月前までに連絡をしましょう

妊娠をきっかけに派遣のお仕事を辞めようと思ったら、派遣会社にその旨を伝える必要があります。契約更新するタイミングが近い場合は、契約更新するかどうかを聞かれた際に、契約更新しないことを伝えれば大丈夫です。

もし契約途中で辞めたい場合は、原則として「やむを得ない事由」がなければ自己都合で退職することはできません。 つわりが重いなど、妊娠に伴う体調不良は「やむを得ない事由」に該当する可能性が高いです。

法律上は退職の意思表示の時期に明確な決まりはありませんが、派遣会社が後任を探す期間なども考慮し、円満に退職するためにも退職希望日の1ヶ月前までには派遣会社に相談するのが社会人としてのマナーです。トラブルを避けるためにも、できるだけ早く伝えるようにしましょう。

4.妊娠が理由の退職でも失業保険を受け取れる

失業保険とは、失業をして働いていない人が次の仕事を見つけるまでの間、国から給付される手当のことです(失業保険のより詳しい解説はこちら)。
つまり、失業保険は、次の仕事を探しているけど就職できないような人に支払われるお金ということになります。

そのため、妊娠を理由に退職した人は仕事を探していないから、失業保険をもらうことができないと思われがちです。
しかし、妊娠を理由に退職したときは「失業保険の延長措置」をすることで、失業保険を受け取ることが可能になります。本来の失業手当の受給期間は1年ですが、受給期間を最長3年まで延長することができるので、合わせて最長4年間を受給期間にすることができるのです。

出産・育児がすこし落ち着いてまた仕事を探そうと思った際は、ぜひ失業手当の延長措置を思い出してください。

さいごに

いかがでしたでしょうか?
妊娠で不安なこともたくさんあるかと思いますが、ご自身の希望が叶うような選択ができることを応援しております!くれぐれもお身体に気をつけてくださいね。

会員登録がまだの方
会員登録をすると、プレゼントがもらえるキャンペーンへの参加や質問の投稿など、より便利にサイトを使うことができます。
# 育休の人気記事