はじめまして。結婚を考えていまして、質問がございます。派遣で働いていても、産休や出産手当金は貰えるのでしょうか?産休は労働基準法で定められている休暇とありましたが、派遣スタッフにも適用されるのでしょうか?私の働いているところは契約期間が最高三年までとなっております。契約中に産休取得は可能でしょうか!?また、もし産休期間中に契約終了の三年目がきてしまった場合は、どうなるのでしょうか?宜しくお願いします。
派遣法の上に労働基準法があるので、労働基準法に定められていることは派遣にも適応されます。ですので、産休や出産手当金も当然取得できます。 産休については、「産前は6週間(多胎妊娠の場合は 14週間)、産後は8週間の休業させなければならない(本人が希望すれば 6週間に短縮は可能)」と労基法で決まっている訳ですから、仮に本人が産休を取らず働きたいといっても前記期間は働けない事になります。 次に、出産手当金についてですが、被保険者が出産時に給付されるものは「出産育児一時金」「出産育児付加金」「出産手当金」の三種類となります。最初の二つは出産に対して支払われるもの、 3つ目は出産の為に休業し、その間給与支払いが無かった場合の生活費補償として支払われるものです。 派遣契約期間中であれば当然全て支払われますが、問題は派遣契約期間が出産前に終了してしまう場合かと思います。その際には保険の任意継続を申請することになります。その際の受給資格にはいくつか基準がありますので、詳しくはみーさんの派遣元が加入している健康保険組合に直接相談されることをオススメします。
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派遣法の上に労働基準法があるので、労働基準法に定められていることは派遣にも適応されます。ですので、産休や出産手当金も当然取得できます。
産休については、「産前は6週間(多胎妊娠の場合は 14週間)、産後は8週間の休業させなければならない(本人が希望すれば 6週間に短縮は可能)」と労基法で決まっている訳ですから、仮に本人が産休を取らず働きたいといっても前記期間は働けない事になります。
次に、出産手当金についてですが、被保険者が出産時に給付されるものは「出産育児一時金」「出産育児付加金」「出産手当金」の三種類となります。最初の二つは出産に対して支払われるもの、 3つ目は出産の為に休業し、その間給与支払いが無かった場合の生活費補償として支払われるものです。
派遣契約期間中であれば当然全て支払われますが、問題は派遣契約期間が出産前に終了してしまう場合かと思います。その際には保険の任意継続を申請することになります。その際の受給資格にはいくつか基準がありますので、詳しくはみーさんの派遣元が加入している健康保険組合に直接相談されることをオススメします。