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法定休日に祝日は含まれる?祝日に働いた場合の時給は?

2018/04/20更新

月~金のフルタイム週5日勤務をしています。契約書には、休日は派遣先企業により、法定休日は労働基準法によると書かれています。この場合、祝日に勤務をしてもその週の休日が2日あれば、時給は平日勤務の時給になるのでしょうか?

はいはい

労働基準法で定められた法定休日とは「毎週1日又は4週間を通じ4日間の休日」のことをいい、それ以上に企業から与えられる休日や国民の祝日などの休日は法定外休日といいます。

ですので、契約書にある「法定休日は労働基準法による」というのは、法定休日は週に1日(又は4週間を通じて4日間)あります、という意味になります。

割増賃金は、法定休日に勤務した場合に支払われますが、法定休日をいつにするかは、一般的な休日(9月であれば敬老の日や秋分の日など)や土日などの曜日とは関わりなく定めることができます。そのため、祝日に勤務をして割増賃金が支払われるかどうかは、その日が法定休日にあたっているかどうかによります。法定休日の定めについては、派遣会社の就業規則や契約書の内容を確認してみてください。

休日や残業時間のカウント方法などは、派遣契約ごとに異なる場合もあるので、不明な点は、できるだけ事前に派遣会社の担当者に確認されることをオススメします。
がんばってくださいね!

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