派遣社員の育児休暇のことで教えてください。現在長期でお仕事をしています。このままずっとお仕事を続けていくつもりですが、そろそろ子供もほしいと思っています。派遣社員は育児休暇というのはありますか。また、正社員と違って、派遣社員は出産の為に解雇されるのは正当な理由なのでしょうか?会社上司は、子供が出来たら育児休暇を取れと言ってくれています。
派遣スタッフの出産・育児休暇に関しては基本的にはその派遣会社の就業規則に従うようになるのですが、法律的には下記のように定められています。 労働基準法65条 使用者は6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 出産に関しては使用者の請求があれば産前6週間、産後8週間(うち 6週間は本人が働きたいと申請しても強制休暇)休ませるのが使用者の義務となっています。次に育児休暇についてですが、これまでの育児休業法では、「日々雇用される者」 「期間を定めて雇用される者」は育児休業できる労働者から除外されていましたが、法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれるようになりました。 下記のいずれにも該当する労働者は育児休業の対象となります。 (1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること (2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) なお、結婚、妊娠、出産したこと、又は労働基準法の規定による産前産後休業の取得を理由とする解雇は禁止されています。これは、派遣スタッフも同じですのでご安心ください。
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派遣スタッフの出産・育児休暇に関しては基本的にはその派遣会社の就業規則に従うようになるのですが、法律的には下記のように定められています。
労働基準法65条
使用者は6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
出産に関しては使用者の請求があれば産前6週間、産後8週間(うち 6週間は本人が働きたいと申請しても強制休暇)休ませるのが使用者の義務となっています。次に育児休暇についてですが、これまでの育児休業法では、「日々雇用される者」 「期間を定めて雇用される者」は育児休業できる労働者から除外されていましたが、法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれるようになりました。
下記のいずれにも該当する労働者は育児休業の対象となります。
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
なお、結婚、妊娠、出産したこと、又は労働基準法の規定による産前産後休業の取得を理由とする解雇は禁止されています。これは、派遣スタッフも同じですのでご安心ください。