単発もしくは週1日の仕事を探しています。派遣会社の登録会に行った時に、年収500万円以上か、もしくは家族に・・・というような話をされました。 どれにも該当しなかったのですが、単発の仕事は出来ないのですか?
2012年10月に労働者派遣法改正法が施行され、単発や短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。 しかし、この「原則禁止」にはいくつかの例外となる「場合」があります。 原則禁止の例外となる場合 1.60歳以上の方 2.雇用保険の適用を受けない学生 3.年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方 4.世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方 働く方が上記のいずれかに該当する場合は、日雇派遣が可能となります。 さつまいもタルトさんは該当しないということですので、これには当てはまりません。 ただ、原則禁止の例外になる「業務」もございます。 以下に該当するお仕事については、「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」として、原則禁止の例外となっています。 ・ソフトウエア開発 ・機械設計 ・事務用機器操作 ・通訳、翻訳、速記 ・秘書 ・ファイリング ・調査 ・財務処理 ・取引文書作成 ・デモンストレーション ・添乗 ・受付・案内 ・研究開発 ・事業の実施体制の企画、立案 ・書籍等の制作・編集 ・広告デザイン ・OAインストラクション ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 上記のお仕事については、さつまいもタルトさんも単発で就業することが可能になりますので、応募時に派遣会社へ確認してみてくださいね。
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どれにも該当しなかったのですが、単発の仕事は出来ないのですか?
2012年10月に労働者派遣法改正法が施行され、単発や短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。
しかし、この「原則禁止」にはいくつかの例外となる「場合」があります。
原則禁止の例外となる場合
1.60歳以上の方
2.雇用保険の適用を受けない学生
3.年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
4.世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
働く方が上記のいずれかに該当する場合は、日雇派遣が可能となります。
さつまいもタルトさんは該当しないということですので、これには当てはまりません。
ただ、原則禁止の例外になる「業務」もございます。
以下に該当するお仕事については、「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」として、原則禁止の例外となっています。
・ソフトウエア開発
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗
・受付・案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍等の制作・編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
上記のお仕事については、さつまいもタルトさんも単発で就業することが可能になりますので、応募時に派遣会社へ確認してみてくださいね。