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派遣では電車の遅延でも時給は引かれるのでしょうか?

2022/06/29更新

電車遅延で遅れたときに、タイムシートに遅延証明書を添えて、通常の業務開始時間で提出したところ、「遅延証明は必要ないし、開始の時間で記入してください」といわれました。電車遅延は自分のせいで遅れたわけではないのに、派遣だと賃金を削られるのでしょうか。なんだか理不尽に思うのですが、派遣とはそういうものなのですか?

ミルキー

ちょっと堅くお答えすると、民法第623条・同624条により、雇用契約は労働しなかった場合には賃金を支払う必要はないということになっています。これがいわゆるノーワーク・ノーペイの原則と呼ばれるものです。このことは、雇用形態にかかわらず当てはまります。正社員でも同じです。

おそらくミルキーさんは、風邪などご自身の都合で遅刻したり欠勤した分の給与が支払われないことには、納得していらしゃると思います。実は電車の遅延での遅刻でも、法律的には同じなのです。電車の遅延はミルキーさんの責任ではないものの、会社の責任でもないからです。

もちろん、会社によっては遅延証明書を出せば減給しないところもありますし、遅延証明書を出すことで、給与からは遅刻分を差し引くものの、賞与査定時にベナルティ的な査定をしないようにするケースもあります。

もっと言うと、派遣先によっては時給制の派遣社員に対しても、遅延証明書を出せば減給しないところもあります。ノーワーク・ノーペイの原則に対し、労働者にとってプラスとなる対応については、会社次第なのです。

なので、派遣だから、ということではなく、ノーワーク・ノーペイの原則だから、と受け止めてくださいね。

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