派遣の仕組みや、派遣についてのみなさんからの
ご質問に、役立つ回答をお届けします!

扶養内で働く場合、年収はいくらに収まればいい?

2018/04/26更新

ある派遣会社のお仕事で、週5日平日10:00~16:00、残業なし、時給1000円、交通費月10000円まで(私の場合は上限の金額になる)、扶養内勤務というお仕事にエントリーしました。
面接の際に「子供の学校の用事等で休んでもよいか?」と質問しましたら、平日は毎日きっちり来てもらわないと困るというような返事をいただき、正直戸惑いました。もちろん仕事の状況いかんによって休めないというのは分かります。
しかし、実際にフル出勤すると130万円を超え、扶養の範囲を超えてしまいます。派遣会社の担当者も扶養の範囲をよく分かっていないように見受けられました。この場合は間違った条件を提示していることにならないでしょうか。

メープル

扶養には、所得税と社会保険の2種類があります。

その年の1月から12月までの給与収入が103万円以内であれば、配偶者や親の扶養家族として、「所得税の扶養控除」が適用されます。

一方、「社会保険の扶養」の条件は年収(見込み)が130万円を超えないこと。年収130万円は月額換算すると 108,334円ですので、一般的には月収が108,334円を常に超えるお仕事に就いた場合は、社会保険の扶養をはずれることになります。

「扶養内勤務」とは、このどちらかの条件(または両方)にあてはまるお仕事を指します。

メープルさんがエントリーされたお仕事の月額給与見込みを計算してみると、
時給1,000円 × 6時間 × 20日間 +交通費10,000円 = 130,000円
となり、おっしゃるとおり、フル出勤した場合は、一般的に社会保険の扶養をはずれる月額108,334円を超えてしまいます。

しかし、所得税の扶養控除が適用される可能性はあります。このお仕事の月額給与見込みを120,000円(※交通費は含まず)とすると、年内にお仕事できる期間が8か月以内ならば、年収103万円を超えないので、今年度分は所得税の扶養控除が適用されることになります。エントリーされたお仕事はこちらの条件に合致するものだったのではないかと思われます。

派遣会社の担当者には、「社会保険の扶養控除の条件」を満たすお仕事を希望していることを伝えておくと今後のお仕事紹介がスムーズに進みます。また、お子さんの学校の用事で休む可能性もあるとのこと。可能であれば「シフト制」のお仕事も視野にいれてみると、希望の日にお休みを取りやすくなりますよ。

良いお仕事が見つかりますよう、事務局一同、応援しています!

※関連記事はこちらから
2022年版/扶養控除・扶養内について簡単にわかる!年収130万の壁って何?

この記事が役に立ったらシェアしよう!
派遣Q&Aに質問する
派遣に関しての疑問や
質問がありましたら、ご投稿ください。
会員登録がまだの方
会員登録をすると、プレゼントがもらえるキャンペーンへの参加や質問の投稿など、より便利にサイトを使うことができます。