派遣会社から単発の仕事を時々受けています。以前は、労働時間中の休憩時間も拘束時間とみなされ、時給をもらっていました。しかし最近は休憩時間は労働時間とみなされず、時給の支給がありません。これは派遣会社によって異なるのでしょうか?それとも、派遣というシステムだからでしょうか?
雇用形態に関わらず、会社は労働者が労働をしていない時間については賃金を支払う必要はありません。これをノーワークノーペイの原則といいます。会社は、社員(派遣・アルバイト等も含む)が遅刻や早退、欠勤などをした場合はその時間分の賃金は支払わなくてもかまいません。 今回お問い合わせの休憩時間についても、労働時間でないためノーワークノーペイの原則から賃金は、支払われません。今まで支払われたことがあるのは、特殊なケースと考えた方がいいです。 ノーワークノーペイの原則は、正社員でも派遣社員でも、どんな働き方でも当てはまることなので、この機会に覚えておいてくださいね!
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雇用形態に関わらず、会社は労働者が労働をしていない時間については賃金を支払う必要はありません。これをノーワークノーペイの原則といいます。会社は、社員(派遣・アルバイト等も含む)が遅刻や早退、欠勤などをした場合はその時間分の賃金は支払わなくてもかまいません。
今回お問い合わせの休憩時間についても、労働時間でないためノーワークノーペイの原則から賃金は、支払われません。今まで支払われたことがあるのは、特殊なケースと考えた方がいいです。
ノーワークノーペイの原則は、正社員でも派遣社員でも、どんな働き方でも当てはまることなので、この機会に覚えておいてくださいね!