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お仕事を延長する場合、主人の扶養からはずれると言われました。どうすれば良いでしょうか?

2015/06/29更新

健康保険&厚生年金について質問です。
現在、派遣で短期(2か月)且つ時短で仕事をしています。2か月の契約ということで主人の会社で扶養枠になっていますが、この間、主人の会社の健保組合から延長(3ヶ月以降)する場合は、見込み年収が130万円以上になるためその際は扶養から外すと言われました。上記内容を派遣会社に報告し、その担当者からの返答は、延長(3ヶ月以降)の基準を満たしているが、就労時間が正社員の3/4以上の基準は満たしていないため、派遣会社の健康保険や厚生年金に入れないと言われました。

以下のことを考えておりますが可能なのでしょうか?
1.今の派遣契約の延長手続きをする際に、今の月収を減らすべく就労時間を短縮する条件をもとに契約を再締結する。
2.今の派遣契約に基づき、延長される(年内まで)国民健康保険等を自分で支払っていく
3.今の契約を更新せずに別の仕事に切り替えるか。

年収(見込み)が130万円を超えると、社会保険の扶養をはずれ、ご自身で健康保険料と年金を納めなくてはならなくなります。年収130万円は、月額に換算すると 108,334円となります。一般的には、月収が108,334円を常に超えるお仕事に就いた場合は、社会保険の扶養をはずれることになります。

一方、派遣社員の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件は、

・2ヶ月を超える就業(見込み)であること
・1日、1週間の勤務時間や、1カ月の勤務日数が、派遣元の通常労働者の約4分の3以上であること

の両方を満たす必要があります。

茜さんのように、年収が130万円以上(見込み)で労働時間が正社員の4分の3未満という就業条件では、ご自身で国民健康保険と国民年金第一号被保険者に加入し、国民健康保険料と国民年金を支払うことになります。つまりご質問の「2」の状況ですね。

では、ご質問「1」および「3」について、まず当初の契約期間は2ヶ月ですので、そこで更新を行わず契約を終了することは可能です。また期間を延長する場合に契約条件の変更ができるかを相談することは可能だと思われます。ただし、扶養内で収まるような条件(就労時間の短縮)で契約更新、または別のお仕事の紹介が可能かどうかということについては、派遣先や派遣会社の状況によると思います。

ですので、茜さんがご主人の扶養をはずれずに働きたいという場合は、まず、その旨を派遣会社の担当者に伝え、相談してみると良いですね。

※扶養内について、最新事情を踏まえて総合的に解説しているページもあります。こちらからご確認ください。

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