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扶養を短期のバイトで外れた際、契約終了後に再び入ることはできますか?

2017/08/28更新

現在、休職中です。健康保険の件ですが、夫の扶養に入っております。しかし、最近短期のお仕事のご依頼が何件かありました。2か月1日を超えるお仕事は、社会保険の加入が義務付けられているそうです。しかし、今回の契約は4カ月で修了するため、契約終了後、失業すると、再び夫の扶養に入れるものなのか。もし、入れても、また再就職すると、これの繰り返しになります。かなり少ない単発~2カ月未満の仕事か、必ず更新のある長期の仕事があるまで探し続けなければならないのか。仕事の案件も少なくなっている現在、どうすればいいのか考えてしまいます。

nikkori

短期の就業に伴う、保険手続きは面倒ですね。。しかし、現行法では、nikkoriさんのお考えのとおり、2ヶ月を越える就業時には、ご自身で保険加入する必要があります。そして、そのお仕事を離職し、次のお仕事に就業しない場合には、ご主人の扶養家族として保険に入ることになるのですが、ご自身の年収が130万円を超える場合には、国民保険に加入することになります。そして、就職・離職の都度、保険手続きを行なう必要があります。

nikkoriさんのご質問の中にある「再び夫の扶養に入れるものなのか」という点ですが、以下に分けられます。

まず「ご主人の会社の扶養家族手当の対象となれるか」という点については、ご主人の会社の規定次第ですので、ご主人に確認してみてください。

また、「ご主人の配偶者控除の対象となれるか」という点については、nikkoriさんの年収が103万円以下であれば、ご主人は所得税・住民税の配偶者控除を受けることができます。一般に言う、「扶養内で働く」は、このことを指すことが多いようです。

今後、どのようなお仕事を選んだらいいのかは、nikkoriさん次第です。短期のお仕事で、なおかつ保険手続きを避けたいのであれば、 2ヶ月以内のお仕事を選ぶことをお勧めします。

もし、フルタイムで働けるのでしたら、長期・フルタイムのお仕事をお勧めします。お仕事件数的には、短期モノより、長期のお仕事の方がたくさんありますので、本来は就業機会は大きいです。

がんばってくださいね!

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