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契約が満了した時点で、派遣先企業と雇用契約するのは契約違反ですか?

2021/12/01更新

派遣先企業から「派遣を辞めて直接契約にしてもらえないか」と打診がありました。派遣元に相談したところ「紹介予定派遣に変更になるから変更手続きが必要、年収の3分の1を紹介料としてもらう」等言われ、派遣先側が「それなら無理だ」とその話は流れてしまいました。

契約が満了した時点で、派遣元とは関係なく派遣先企業と雇用契約をするのも契約違反だ、と派遣元には言われました。私としては、今の仕事を続けたいのですが、どこに何を訴えていいのか分かりません。派遣元の言い分は本当なのでしょうか?

yuimi

派遣期間終了後に派遣先と派遣労働者が雇用契約を締結することを、派遣元が禁止してはなりません。

派遣元の言い分は派遣法的には正しくありません。
労働者派遣法第33条は、派遣先と派遣労働者が派遣期間終了後に雇用契約を締結することを、派遣元が禁止してはならないと定めています。ですので、yuimiさんの派遣契約期間中に派遣先企業と直接雇用契約を結ぶことは契約違反になっても、派遣期間終了後であれば何ら問題ありません。

派遣先の方は、面倒になるのを嫌っていらっしゃるのだと思いますので、労働者派遣法33条でこうなっているということをyuimiさんから教えてあげることで、話が進みやすくなるように思います。

<参考:労働者派遣法第33条>

(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第33条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

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