平成24年10月1日施行の改正労働者派遣法で定められた「日雇い派遣の原則禁止」。 ここで原則禁止とされているのは、30日以内の労働者派遣のお仕事です。
背景には、日雇い派遣の結果、派遣会社・派遣先それぞれで雇用管理の責任が果たされず、労働災害発生の原因になっていたことが挙げられています。日雇い派遣を原則禁止とすることで派遣労働者の保護と雇用の安定を図ることにしたのです。
原則禁止とされているのは30日以内の労働者派遣のお仕事なので、アルバイトやパートのような直接雇用のお仕事の場合は30日以内の労働契約をすることが可能です。
日雇い派遣の”原則”禁止と言われているのは、”例外”が存在する為です。それが「例外事由」。例外事由に当てはまる場合は、日雇い派遣で働いても良いのです。例外事由には「業務」と「働く人」の2つがあり、いずれかが当てはまっていれば、日雇い派遣で働くことが可能です。
|業務が例外事由の場合
業務が以下に当てはまる場合には、日雇い派遣で働くことが可能です。「適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認める業務」として、例外となっています。
|人が例外事由に当てはまる場合
業務が上記に当てはまらなくても、働く人が以下のいずれかに該当する方は、どの短期・単発のお仕事でも就労することが可能です。
上記を読んで、自分が日雇い派遣で働けるのかどうかぱっと分かる人は少ないのではないでしょうか。ここからは、例外事由を具体的にご説明します。
「満」60歳以上の方が対象です。数え年ではありませんので、59歳と11ヶ月の方は、お誕生日をお待ちください。
昼間学生とは、昼間に学校に行き、夜アルバイトなどで働く学生のことを指します。
逆に昼間学生に含まれず、日雇い派遣で働くことができないのは、
・通信教育を受けている人
・大学の夜間学部の課程の人
・高等学校の夜間又は定時制の課程の人
・休学中の人
です。
「昼間学生」であっても、内定後に内定先の会社で働いている場合も雇用保険の対象となります。日雇い派遣で働くことはできませんので、注意しましょう。
※雇用保険とは?
雇用保険とは、政府が管掌する強制保険制度です。労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます。下記をすべて満たしている場合には、雇用保険の加入が必須です。
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
生業収入とは、複数の収入源があった際に、最も大きな収入を得ている収入源のことを指します。その生業収入が年に500万円(※額面で)あり、収入が安定している方が副業として働くのなら、日雇い派遣で働いてもOKです。メインの収入で十分生活が安定していると考えられるため、日雇い派遣をしても良いとされています。
例えば会社員として働いていて年収が額面で550万円あり、副業で100万円のビジネスをしている方の場合、生業収入は550万円です。この方は日雇い派遣で働くことが可能です。
「主たる生計者」とは、その世帯で一番収入の多い人のことです。一般的に、世帯年収のうち収入の割合が50%以上の方のことを指します。世帯年収が500万円以上の世帯の稼ぎ頭の人以外の方ならOK、ということです。例えば夫の収入が400万円・妻の収入が200万円の場合、世帯年収は600万円、夫の収入が全体の67%ですから、妻は日雇い派遣で働くことが可能です。
日雇い派遣の例外事由について解説してきましたが、いかがでしたか?日雇い派遣で働ける業務に当てはまるか判断しにくい場合や、ご自身が例外事由に当てはまるか確証をもてない場合は、応募前や応募後に派遣会社へ確認することをおすすめします。
なお、就業前に派遣会社から源泉徴収票などの所得証明書類や、在学証明書類の提出を求められることがあります。派遣会社が日雇い派遣をしても良い方なのかを確認する為です。事前に用意しておくと、就業までスムーズでしょう。
エン派遣ではお仕事の期間が3ヶ月以内のお仕事を「短期」、10日以内のお仕事を「単発」としています。ぜひ上記を参考に、お仕事を探してみてくださいね。