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受験人数によって日給が変わる給与は法的に問題はないのでしょうか?

2008/09/11更新

資格試験の受付の仕事を派遣会社から受けました。

受験生の数によって日給が変わるのですが、当日にならないと人数が分からず、また受験生が欠席しても人数としてカウント出来ません。また最初から受験生が最大人数8人に満たない日が全体の勤務日数の9割でした。派遣会社からは、受験生が5人程度の日もある、という説明は全くなく誠意を感じません。このような日給の決め方は、法律的に問題はないのでしょうか?

ぼたん

派遣でも正社員でも同じなのですが、最低賃金をクリアしていれば、それ以上の報酬をどのように払うかについては、かなり企業側に法律上の裁量があります。ですので、最低賃金をクリアしていれば、日給の決め方といった部分では問題がないと言えます。



また、今回のケースでは、もし雇用契約書に基本給となる部分がいくらであるのかが明示されていれば、出来高払いの具体的な算定基準や額が雇用契約書に明示されていなくても、この点でも直ちに違法とはなりません。



もし、雇用契約書に出来高払いの部分も含めて基本給であるがごとくの表記がされている場合は、給与未払いの請求ができる可能性がありますので、お手元の契約書をご確認ください。



この場合は、この派遣会社を管轄する公共職業安定所、県(都)労働局に相談されることをおすすめします。



●全国総合労働相談コーナー

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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