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派遣を半年で辞めた場合、派遣法「1年以内に辞めた人を派遣で受入れることの禁止」に引っかかる?

2018/04/01更新

平成24年10月改正された派遣法の、以下の文章が気になります。
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[1年以内に辞めた人を派遣で受入れることの禁止]
会社を辞めてから1年経過していない人を、派遣スタッフとして受け入れることが禁止されます。例外を認めるかはこれから審議されます。
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これは、1年以内に辞めた人を派遣で受け入れてはいけないということでしょうか?

例えば、仕事をしてみて実際の内容と異なっていたり、自分の都合ではなくて先方の都合で継続がダメになった場合に、1年経たないとほかの派遣のお仕事に就けないのでしょうか?

派遣スタッフがひとつの契約を終了した後、1年間は派遣で働くことができなくなるという意味ではありませんので、ご安心くださいね。

平成24年10月1日から施行される労働者派遣法改正法では、「グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者(定年退職者を除く)を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止する」という項目が盛り込まれています。
Mさんがおっしゃっている「1年以内に辞めた人を派遣で受け入れてはいけないという項目」というのは、このことかと思われます。

この項目の「離職した労働者」とは、派遣先となる事業者やそのグループ企業に直接雇用されていた労働者のことを指します。
例えば、A社という会社で働いていた人(正社員・契約社員・パート社員等)が離職した後、1年間は派遣労働者としてA社(別事業所やグループ企業を含む)で働くことはできないということです。

派遣スタッフがひとつの契約を終了した後、1年間は派遣で働くことができなくなるということではありませんので、ご安心くださいね。

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