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3年弱の長期派遣を満了後、別の企業を1年未満で退職した場合は失業保険の対象外?

2016/01/25更新

失業手当についての質問です。私は、昨年の9月に長期派遣で3年弱勤務した企業を契約満了(更新せず)で退職しました。その後、間をあけず10月より別の企業で長期派遣で就業中です。もし現在の仕事を1年未満で退職した場合、失業保険の対象外となってしまうのでしょうか?それとも合算した形で対象となるのでしょうか?

フクロウ

雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年以上空いている場合には、合算することができませんが、フクロウさんの場合は、間をあけずに就業されていますので、各就業の雇用保険の被保険者期間を合算することができます。

フクロウさんをはじめ、一般的に言われる「失業手当」は、雇用保険の中の「失業した場合に支給される基本手当」に該当します。

一般被保険者が、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するには、

1、ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間であった期間が通算して12カ月以上(※1)あること(※1-賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1カ月として計算する)

の二つの条件を満たしている必要があります。

ですので、いくら雇用保険に入っていたからといって、働く意思がなければ、この基本手当を受給する対象とはみなされませんので、注意してくださいね。また、受給資格について詳しくは、お住まいの地域を管轄するハローワークで確認してみてくださいね。

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