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副業(ダブルワーク)での「扶養控除等申告書」の提出について

2018/04/02更新

副業(ダブルワーク)をしています。先日、両方の派遣会社から「扶養控除等申告書」を記入して提出するようにいわれましたが、両方の派遣会社に提出するのでしょうか?そもそも「扶養控除等申告書」とはどういうものなのでしょうか?

ここあ

「扶養控除等申告書」は所得税の課税区分を決める書類です。給与の金額と、この書類に記載された扶養親族の数に応じて源泉徴収税額が決まります。
「扶養控除等申告書」を提出すると給与額から一定の控除が受けられます。(甲欄適用)。
一方、「扶養控除申告書」提出しないと一切の控除が受けられないため、源泉徴収税額は高額になります。(乙欄適用)

「扶養控除申告書」が提出されず乙欄適用となり、本来支払うべき額よりも多く源泉徴収税を納めているようなケースでは、確定申告を行い本来納めるべき税額を計算します。

ここあさんの場合は「扶養控除等申告書」は主たる給与の支払い先(通常は収入が多い方)に提出します。提出を受けた派遣会社は源泉徴収税額表の「甲欄」を適用し、月々源泉徴収を行い年末調整を行います。
「扶養控除等申告書」を提出しない方の派遣会社には「別の会社に提出しています。」と言えば問題ないでしょう。そちらの派遣会社は「乙欄」を適用し月々源泉徴収を行います。年末調整は行われないので、12月分の給与が支払われたら源泉徴収票を発行してもらいましょう。

両方の派遣会社の源泉徴収票をもとに確定申告すれば、ここあさんの収入を合算した所得税が計算されます。

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