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日雇い派遣禁止に例外はある?改正労働者派遣法を詳しく知りたい

2020/03/27更新

派遣法が改正され、日雇い派遣が禁止になると聞きました。これまで、主人の扶養から外れないように単発のお仕事を派遣会社から紹介してもらってきましたが、法改正後は派遣で短期や単発のお仕事ができなくなるということでしょうか?

フクロウ

平成24年10月1日から施行される労働者派遣法改正法では、日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者(日雇労働者)について、労働者派遣を禁止する)となりました。ただし、日雇派遣の原則禁止には、下記のような例外業務があります。

●日雇派遣の原則禁止の例外となる「業務」
・ソフトウェア開発
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗
・受付・案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍等の制作・編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

また、働く人が以下のいずれかに該当する場合も、例外的に日雇派遣での就労が認められます。

●日雇派遣の原則禁止の例外となる「場合」
・60歳以上の者
・雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
・生業収入が500万円以上の者(副業として派遣労働を行う場合)
・生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外の者)

このように日雇い派遣が認められる業務や条件が定められていますので、法改正後にすべての派遣のお仕事で短期・単発のお仕事ができなくなるというわけではありません。安心して希望のお仕事を探してくださいね。

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日雇い派遣の例外事由とは? どんな人が日雇い派遣で働けるか解説!

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