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土日祝日等の休日を有給休暇として取ることはできますか?

2021/12/01更新

来月5月末で派遣契約を終えるので、有給を契約終了日までに消化したいのですが、引継ぎや残務などでの出勤もあるので、全日数を消化する事は難しそうです。そこで質問なのですが、土日祝日等の休日を有給休暇として取ることは可能なのでしょうか?

ドラミ

労働義務の無い「休日」に有給を取得することはできません。

年次有給休暇(以下、有給)は、労働義務のある日についてのみ請求できるもので、労働義務の無い「休日」に有給を取得することはできません。ですので、派遣先が土日祝日を「休日」と定めている場合や、契約書で「休日」と定められている日を有給として扱ってもらうことはできません。

まずは、残りの契約期間内の勤務日にできるだけ有給が取得できるよう、派遣先と派遣会社の担当者にかけあってみることをおすすめします。

ただ、ひとつの派遣先との契約が終了しても、同じ派遣会社から紹介を受けて別の派遣先で働く場合は、有給休暇は消滅せず引き継がれます。

引き続き今の派遣会社からお仕事の紹介を受けて働くのであれば、今の派遣先で消化できなかった有給は次の派遣先で使うことができますので、今後の予定次第では有給消化を急がなくても良いと思います。仕事と仕事の間が空く場合、どの期間まで有給を引き継げるかは規定によりますので、派遣会社の担当者に確認しておきましょう。

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