今月末に有給休暇を3日取得しようと思うのですが、有給休暇の時のお給料の計算はどのようになっているのでしょうか?
有給休暇取得日の賃金計算は基本的に各派遣会社の就業規則に従います。尚、労働基準法で認められている年休(有給)賃金の算出方法としては以下の3つがあります。 1.平均賃金 2.通常の賃金 3.標準報酬日額に相当する金額 1.の平均賃金とは時給で働く派遣社員の場合は「最低保証額」を平均賃金とします。平均賃金の計算方法は 「算定期間中の賃金の総額」÷「算定期間中に労働した日数」×60/100となります。 2.の通常の賃金とは所定労働時間に労働した時に支払われる通常の賃金のことを指します。(有給を取得する日に働く予定だった就業時間×時給で計算) 3.の標準報酬日額とは社会保険料の算定時に出される標準報酬月額(毎年5,6,7月に支払われる給与の平均から決定)を大体、30(日)で割ったものです。おそらく派遣会社の就業規則で定められている年休の賃金の算定方法も上記の労働基準法で定めるどれかを選択したものかと思われます。 詳しくは直接、給与支給を受けている派遣会社に確認してみましょう。
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今月末に有給休暇を3日取得しようと思うのですが、有給休暇の時のお給料の計算はどのようになっているのでしょうか?
有給休暇取得日の賃金計算は基本的に各派遣会社の就業規則に従います。尚、労働基準法で認められている年休(有給)賃金の算出方法としては以下の3つがあります。
1.平均賃金
2.通常の賃金
3.標準報酬日額に相当する金額
1.の平均賃金とは時給で働く派遣社員の場合は「最低保証額」を平均賃金とします。平均賃金の計算方法は 「算定期間中の賃金の総額」÷「算定期間中に労働した日数」×60/100となります。
2.の通常の賃金とは所定労働時間に労働した時に支払われる通常の賃金のことを指します。(有給を取得する日に働く予定だった就業時間×時給で計算)
3.の標準報酬日額とは社会保険料の算定時に出される標準報酬月額(毎年5,6,7月に支払われる給与の平均から決定)を大体、30(日)で割ったものです。おそらく派遣会社の就業規則で定められている年休の賃金の算定方法も上記の労働基準法で定めるどれかを選択したものかと思われます。
詳しくは直接、給与支給を受けている派遣会社に確認してみましょう。