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1ヶ月更新でも就業期間6ヶ月以上になったら有給休暇は取得出来る?

2008/01/22更新

1ヶ月更新の派遣で就業しています。1ヶ月毎の更新のため、雇用保険には加入していません。その場合は就業期間が6ヶ月以上になった場合にも、有給休暇は取得出来るのでしょうか。

モモマロン

有給取得はできます。もっと言うと、派遣先が変わっても派遣元(派遣会社)が同じであれば、雇用契約は継続していますので、6ヵ月後に所定の有給休暇を取得する権利が発生します。逆に、派遣先は同じでも、派遣会社を変わってしまうと、有給の権利は消滅します。



また、モモマロンさんは1ヶ月更新だから雇用保険に加入していないということですが、1ヶ月更新でも1年以上更新が見込まれる場合は保険加入できます。雇用保険料自体はあまり大きな金額ではないので、1年以上その仕事を続けるのであれば、加入することをオススメします!

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