先日、テレビで労働者派遣法の見直しに関するニュースを見ました。その中で一人の派遣スタッフが同じ職場で働ける期間を3年とすることが提案されたといっていましたが、具体的にはどのような内容ですか?
平成26年9月の臨時国会に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」が提出されました。かなさんが見たのはこれに関連するニュースだと思われます。これは、このような改正案が出されているということで、改正法としてまだ成立はしていません。ここではそれを前提にご説明しますね。 この見直し案では派遣スタッフが同一の職場で働ける期間を3年までとする「個人単位の期間制限」をあたらに設けることが提案されています。 これは同じ派遣労働者が同じ職場で働ける期間を3年を上限とし、3年を超えて同じ職場で就業はできないとするものです。同じ職場というのは「課」などの「組織単位」を想定していて、その組織単位を移動した場合は3年経過後も同じ会社で働くことはできるということです。 なお3年の期限を経過して派遣スタッフが就業継続を希望するときは派遣元は雇用安定措置として ●派遣スタッフとしての新たな就業機会の提供 ●派遣就業以外の雇用形態で派遣元事業主での無期雇用 ●派遣先への直接雇用の依頼を含めた何らかの雇用の安定措置 のいずれかの措置をとるように義務づけることも提案しています。 今後の国会でこの案を含めた派遣制度の見直しが話し合われることになります。見直し案および改正については事務局でも注意深く見守り、動きがあれば、みなさんにお伝えしたいと思います。
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先日、テレビで労働者派遣法の見直しに関するニュースを見ました。その中で一人の派遣スタッフが同じ職場で働ける期間を3年とすることが提案されたといっていましたが、具体的にはどのような内容ですか?
平成26年9月の臨時国会に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」が提出されました。かなさんが見たのはこれに関連するニュースだと思われます。これは、このような改正案が出されているということで、改正法としてまだ成立はしていません。ここではそれを前提にご説明しますね。
この見直し案では派遣スタッフが同一の職場で働ける期間を3年までとする「個人単位の期間制限」をあたらに設けることが提案されています。
これは同じ派遣労働者が同じ職場で働ける期間を3年を上限とし、3年を超えて同じ職場で就業はできないとするものです。同じ職場というのは「課」などの「組織単位」を想定していて、その組織単位を移動した場合は3年経過後も同じ会社で働くことはできるということです。
なお3年の期限を経過して派遣スタッフが就業継続を希望するときは派遣元は雇用安定措置として
●派遣スタッフとしての新たな就業機会の提供
●派遣就業以外の雇用形態で派遣元事業主での無期雇用
●派遣先への直接雇用の依頼を含めた何らかの雇用の安定措置
のいずれかの措置をとるように義務づけることも提案しています。
今後の国会でこの案を含めた派遣制度の見直しが話し合われることになります。見直し案および改正については事務局でも注意深く見守り、動きがあれば、みなさんにお伝えしたいと思います。