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契約書に捺印していなくても、労災はおりるのでしょうか?

2012/12/07更新

派遣会社の担当者より契約書は、自宅に郵送したと言われ契約書である労働条件通知書兼就業条件明示書に捺印をしないまま、初日の研修を受け勤務しました。初日の研修時に派遣会社の担当者より、派遣先の会社近くで同じ派遣会社のスタッフが勤務帰りに路上で暴行を受け怪我をしたので帰宅時には、気をつけるように言われました。その方は頭を殴られて怪我をされて労災の申請をしているとのことでしたが、私はまだ、契約書が手元に届いていないので契約書に捺印をしていないので、もしもこのように就労中や通勤時に事故にあった場合は、労災はおりるのでしょうか?

ねこにゃん

まず、労働契約は口頭契約でも有効です。しかもねこにゃんさんの場合は、すでに研修や勤務もしていらっしゃるので、就労実態もあり、労働契約は成立しています。ですので、万が一の場合の労災の対象にもなりますので、その点はご安心いただければと思います。でも事故には気をつけてくださいね。

お仕事がんばってください!

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