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派遣先の就業形態が社会保険加入な場合は、扶養に入れませんか?

2008/03/21更新

先日面談した派遣会社で、「今回のお仕事を就業されたら、厚生年金や健康保険には加入していただきます。」といわれました。現在は未加入状態なのですが、できれば年収130万円以内のうちは、夫の扶養に入りたいと思っています。派遣先の就業形態が社会保険各種加入可能な場合は、夫の扶養に入ることはできないのでしょうか?

フジコ

税金は年通算ですが、社会保険は「見込み」です。ですので、お仕事の条件が「所定労働時間が派遣元の正社員のおおむね4分の3以上で派遣期間が2ヶ月をこえる場合」は、その時点での年収がいくらになっているかには関係なく、強制加入となります。

もしフジコさんの今回のお仕事が2ヶ月間のみのお仕事であれば、加入する必要はありませんが、そこから1日でも超えた時点で強制加入です。また、本当は最初から2ヶ月以上の雇用見込みがあるのに、2ヶ月後に社会保険加入するというのも違法です。最初から2ヶ月以上継続の見込みがあるのでしたら、最初から加入しなければなりません。

派遣会社が「今回のお仕事を就業されたら・・」と言っているのは、おそらく社会保険加入義務条件に当てはまるお仕事だからだと思います。派遣会社としては、しっかりしたいい派遣会社と言えます。

フジコさんが、ご自身では保険に加入せず扶養内で働きたい、ということでしたら、2ヶ月未満の短期・単発のお仕事か、所定労働時間が短いお仕事に就く必要があります。そいういうお仕事も増えているので、もし扶養内勤務がご希望でしたら、ぜひ派遣会社に相談してみてくださいね。

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