3月末で派遣先との雇用契約が終了し、現在は複数の派遣会社に登録して求職中です。就職活動の結果、うまくいけば4月の半ばには派遣先が決まりそうです。その場合でも一度、社会保険から国民健康保険への編入手続きは必要ですか?その場合の保険料は、4月の前半分は国保、後半分は社保、という形で日割りになるのでしょうか。また、国民年金と厚生年金についても同様ですか?
社会保険については資格喪失日から14日以内に国民健康保険、国民年金への加入手続きを行なわなくてはなりません。契約終了~次の仕事開始(社会保険加入条件を満たす仕事に就くことが条件)までの期間が14日を越える場合は速やかに手続きを行なう必要があります。 派遣スタッフの場合、通常は契約終了と同時に派遣会社との雇用関係も終了となるため、その都度、国民健康保険に加入することになっていますが、加入している保険によっては任意継続手続きが行えるものもあります。(人材派遣健康組合「はけんぽ」など)任意継続を行なう場合は、国民健康保険への編入手続きは必要ありません。 まずは、今まで、こんぶさんが加入していた健康保険は任意継続手続きが行なえるのかどうか、派遣会社に確認してみましょう。(厚生年金は継続ができませんので、資格喪失後、14日以内に国民年金への加入手続きを行なうことになります。)また、国民健康保険・国民年金ともに社会保険(会社での健康保険・厚生年金)とは保険料の支払いは別に行ないます。 再就職した場合は、国民健康保険・国民年金の資格喪失手続きを行なうことになり、この手続きが早く行なわれれば、保険料の徴収前に資格喪失手続きが完了し、国民健康保険、国民年金の保険料を支払う必要はなくなります。逆に、この手続きが遅れた場合は、保険料を二重に支払うことにになります。ただし、二重に支払った保険料は後日、返金されるはずですのでご安心ください。(資格喪失手続きや二重納付の場合の返金手続き等については、各市町村役場にてご確認ください。)
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社会保険については資格喪失日から14日以内に国民健康保険、国民年金への加入手続きを行なわなくてはなりません。契約終了~次の仕事開始(社会保険加入条件を満たす仕事に就くことが条件)までの期間が14日を越える場合は速やかに手続きを行なう必要があります。
派遣スタッフの場合、通常は契約終了と同時に派遣会社との雇用関係も終了となるため、その都度、国民健康保険に加入することになっていますが、加入している保険によっては任意継続手続きが行えるものもあります。(人材派遣健康組合「はけんぽ」など)任意継続を行なう場合は、国民健康保険への編入手続きは必要ありません。
まずは、今まで、こんぶさんが加入していた健康保険は任意継続手続きが行なえるのかどうか、派遣会社に確認してみましょう。(厚生年金は継続ができませんので、資格喪失後、14日以内に国民年金への加入手続きを行なうことになります。)また、国民健康保険・国民年金ともに社会保険(会社での健康保険・厚生年金)とは保険料の支払いは別に行ないます。
再就職した場合は、国民健康保険・国民年金の資格喪失手続きを行なうことになり、この手続きが早く行なわれれば、保険料の徴収前に資格喪失手続きが完了し、国民健康保険、国民年金の保険料を支払う必要はなくなります。逆に、この手続きが遅れた場合は、保険料を二重に支払うことにになります。ただし、二重に支払った保険料は後日、返金されるはずですのでご安心ください。(資格喪失手続きや二重納付の場合の返金手続き等については、各市町村役場にてご確認ください。)