エン派遣用語集

解雇予告手当
かいこよこくてあて

解雇予告手当とは、使用者側である企業が労働者を解雇する際、ある条件を満たした場合に、その企業が解雇された労働者に対し支払い義務が生じる手当のことを指します。

解雇予告手当は「30日以上前から解雇予告を労働者へ通告していなかった場合に生じる」とされています。労働基準法第20条によると、労働者への解雇はどんな理由であっても少なくとも30日前に予告するか、30日以上の平均資金を解雇予告手当として保証することが決められています。そのため、予告なしにいきなり解雇された場合は、労働者は解雇予告手当を請求できる権利があるのです。解雇予告手当の金額は、対象者の「平均賃金1日分」に「解雇日までの日数」をかけて計算します。
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