今の派遣先で営業事務職で働いて2年半となりました。就業前に派遣会社からは「今の派遣先で働けるのは3年まで。」と言われ、契約書にも半年後にあたる期日が抵触日として記してあります。この期日を迎えると私はどうなるのでしょうか?
労働者派遣法では、専門26業務など一部を除いて原則1年(過半数労働組合等の意見を聞いた上で3年まで延長可能)の派遣期間の制限を設けています。 抵触日とはこの期間の制限を越える日のことです。 派遣先の同じ場所の同じ業務ではじめて派遣社員を受け入れた日から数え始め、途中で派遣スタッフが変わった場合や別の派遣会社のスタッフがその業務についていた場合も通算してカウントされます。 抵触日を迎えると派遣先企業の同じ部署で同じ業務を続けることはできなくなります。抵触日以降も派遣スタッフを受け入れたいという場合、派遣先企業は派遣スタッフに直接雇用の申込みを行うことになります。そうでない場合は派遣会社から別の派遣先のお仕事が紹介されることになります。 ミニーさんの今のお仕事の抵触日は約半年後ということですので、抵触日以降のことを含めた今後のキャリア設計を派遣会社の担当者と話しあっておくとよいですね。
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抵触日を迎えると派遣先企業の同じ部署で同じ業務を続けることはできなくなります。
労働者派遣法では、専門26業務など一部を除いて原則1年(過半数労働組合等の意見を聞いた上で3年まで延長可能)の派遣期間の制限を設けています。
抵触日とはこの期間の制限を越える日のことです。
派遣先の同じ場所の同じ業務ではじめて派遣社員を受け入れた日から数え始め、途中で派遣スタッフが変わった場合や別の派遣会社のスタッフがその業務についていた場合も通算してカウントされます。
抵触日を迎えると派遣先企業の同じ部署で同じ業務を続けることはできなくなります。抵触日以降も派遣スタッフを受け入れたいという場合、派遣先企業は派遣スタッフに直接雇用の申込みを行うことになります。そうでない場合は派遣会社から別の派遣先のお仕事が紹介されることになります。
ミニーさんの今のお仕事の抵触日は約半年後ということですので、抵触日以降のことを含めた今後のキャリア設計を派遣会社の担当者と話しあっておくとよいですね。