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失業保険の手続きをし、再度就業した後離職した場合、失業給付の残日数分の支給を受けられる?

2013/05/29更新

3月末で会社都合で派遣期間終了しました。次の仕事に就けないので失業保険の手続きをしました。待機期間が終了し6/7が初回認定日です。昨日、同じ派遣会社から6月スタートの仕事の紹介があり(紹介先は3月まで働いていた会社の本社です)、長期派遣であるが予算の関係上9月末までは間違いなく契約できるが、それ以降は今の段階ではわからないとのことです。失業期間中のお金を貰ってしまった場合、9月末で仕事が終了したら残日数を継続できるのですか?

えみ

失業給付金の受給期間内に再就職し、そこで新たな失業給付の受給資格が発生しなかった場合は、離職後、再び前職の離職時に手続きした失業給付の残日数分の支給を受けることができます。

6月スタートのお仕事を9月末で終了した場合、再就職先での雇用保険の被保険者期間は4か月(6月~9月)となり、失業給付金の受給資格が発生する12か月以上の被保険者期間という条件を満たさないので、新たな失業給付の受給資格は発生しないことになります。なので、えみさんは、9月末で離職した後、前回の失業給付の残日数分の支給を受けることができるということになります。

なお、再就職が決定した場合は、就業開始する日の前日にハローワークに「就職の届け出」を行うことになります。詳しくは手続きを行うハローワークにてご確認くださいね。

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