2ヶ月の短期契約なので主人の扶養になっているのですが、主人の会社の健保組合から「延長(3ヶ月以降)する場合は見込み年収が130万円以上になるため扶養から外す」と言われました。また、就労時間が正社員の3/4以上ではないので、派遣会社の社会保険に加入できず、自分で社会保険を払う必要があるということでした。 その旨を話したところ企業先から、以下の提案をされました。6月満了から7月延長になりますが、7月1日からの契約をまた新規契約で別個の契約で2ヶ月結びたいと言われました。私の認識では、別個の契約になるのであれば延長として認識されないと考えましたがいかがでしょうか?また、7月の開始を1週間ほどずらして2週目からにしたほうが良いのでは?と派遣企業先から言われました。いかがかなものかと思い質問させていただきました。
2ヶ月を超える延長(更新)の契約について、あらたに契約手続きを結んだり、空白期間をおけば、継続しない(2か月以内の)別の契約とみなされるか?というご質問ですね。 社会保険の加入条件や有給休暇の付与など、一般的に雇用期間を条件に含む法令や取り決めなどについて、労働関係局や日本年金機構などの行政機関や司法では、「契約期間が連続しているか否か」や「空白期間がある」などの形式では判断せず、実態として雇用が継続しているかで判断するとしています。 ですので、新たに契約を結ぶにしても、空白期間をおいても、茜さんが現在の派遣会社の紹介で仕事を続ける間は、雇用契約が継続(延長)されているとみなされる可能性が高く、やはり、ご主人の会社の社会保険の扶養からはずれることになるのではないかと思われます。 社会保険の被扶養者の認定の基準となる「収入見込み130万円」の判断の仕方や基準は健保組合により、若干異なりますので、詳しくは日本年金機構または管轄の年金事務所にご確認されることをお勧めします。 ▼日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/index.html
アンケートに答えて、Amazonギフト券500円分をもらっちゃおう!
体験談を投稿してくれた方から抽選で30名様に、お礼として500円分のAmazonギフト券をプレゼント!
2ヶ月の短期契約なので主人の扶養になっているのですが、主人の会社の健保組合から「延長(3ヶ月以降)する場合は見込み年収が130万円以上になるため扶養から外す」と言われました。また、就労時間が正社員の3/4以上ではないので、派遣会社の社会保険に加入できず、自分で社会保険を払う必要があるということでした。
その旨を話したところ企業先から、以下の提案をされました。6月満了から7月延長になりますが、7月1日からの契約をまた新規契約で別個の契約で2ヶ月結びたいと言われました。私の認識では、別個の契約になるのであれば延長として認識されないと考えましたがいかがでしょうか?また、7月の開始を1週間ほどずらして2週目からにしたほうが良いのでは?と派遣企業先から言われました。いかがかなものかと思い質問させていただきました。
2ヶ月を超える延長(更新)の契約について、あらたに契約手続きを結んだり、空白期間をおけば、継続しない(2か月以内の)別の契約とみなされるか?というご質問ですね。
社会保険の加入条件や有給休暇の付与など、一般的に雇用期間を条件に含む法令や取り決めなどについて、労働関係局や日本年金機構などの行政機関や司法では、「契約期間が連続しているか否か」や「空白期間がある」などの形式では判断せず、実態として雇用が継続しているかで判断するとしています。
ですので、新たに契約を結ぶにしても、空白期間をおいても、茜さんが現在の派遣会社の紹介で仕事を続ける間は、雇用契約が継続(延長)されているとみなされる可能性が高く、やはり、ご主人の会社の社会保険の扶養からはずれることになるのではないかと思われます。
社会保険の被扶養者の認定の基準となる「収入見込み130万円」の判断の仕方や基準は健保組合により、若干異なりますので、詳しくは日本年金機構または管轄の年金事務所にご確認されることをお勧めします。
▼日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html