主人が派遣社員で働く場合、妻である私はその主人の扶養には入れないのでしょうか? 私は個人で保険を払っていくしかないのですか?
ご主人が派遣会社の社会保険に加入されている場合は、リーヌさんは配偶者として扶養に入ることができます。 ただ、リーヌさんご自身が下記の条件を満たすお仕事に就く場合は、扶養から外れてご自身で保険に加入する事となります。 ・2ヶ月以上の就業(見込み)であること ・1日、1週間の勤務時間や、1カ月の勤務日数が、派遣元の通常労働者の約4分の3以上であること 尚、社会保険の加入条件や被扶養者の条件などについて、詳しくは専門機関である社会保険庁にご確認いただければと思います。
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ただ、リーヌさんご自身が下記の条件を満たすお仕事に就く場合は、扶養から外れてご自身で保険に加入する事となります。
・2ヶ月以上の就業(見込み)であること
・1日、1週間の勤務時間や、1カ月の勤務日数が、派遣元の通常労働者の約4分の3以上であること
尚、社会保険の加入条件や被扶養者の条件などについて、詳しくは専門機関である社会保険庁にご確認いただければと思います。