派遣のしくみ

2018/04/27更新
派遣の働き方は、働く先に直接雇用される働き方(正社員・契約社員・アルバイトなど)と違う部分があります。まずは派遣のしくみを理解しましょう。

1派遣のしくみ

派遣と正社員やアルバイトなど他の雇用形態との一番の違いは、雇用契約を結ぶ会社と、実際に仕事をする会社が異なる点です。具体的には、派遣の場合、お給料の支払いや福利厚生は派遣会社から受けますが、仕事の指示は派遣先の企業から受けることになります。

graph_sankaku

2派遣の種類

「派遣」とひとことに言っても3つの種類があり、働き方や雇用契約の結び方はそれぞれ異なります。違いを知った上で、自分に合った派遣の働き方を検討してみましょう。

1.一般派遣(登録派遣)

一般的に「派遣」と言うとき、一般派遣(登録型派遣)のことを指します。派遣会社からお仕事の紹介を受け、派遣先が決まった段階で派遣会社と雇用契約を結びお仕事がスタートします。
1人の人が派遣先の同一組織で働ける期間は最長3年と法律の定めがあり、期間終了時に雇用契約も終了となります。
引き続き一般派遣で働く場合は、派遣会社からのお仕事紹介で次の就業が決まった際に、改めて雇用契約を結ぶことになります。
派遣登録をしていても実際に働いていない期間は給与の支払いがありませんが、仕事内容や働きたい時期・時間帯など自分の希望・条件に合ったお仕事を選びやすい働き方です。

2.紹介予定派遣

「紹介予定派遣」は、派遣先に直接雇用されることを前提にした派遣の働き方です。
派遣社員として一定期間(最長で6ヶ月間)就業し、派遣スタッフと派遣先企業で双方の合意があれば、派遣先企業の直接雇用に切り替えることができます。
派遣スタッフにとっては、仕事内容や職場環境、人間関係を知った上で直接雇用に切り替えるかどうかを決めることができる点が魅力です。
「ゆくゆくは正社員として働きたい」「自分に向いている仕事がわからない」という方は、紹介予定派遣でまずは企業柄や仕事内容を知り、その上で直接雇用を目指すのもひとつの道です。
なお、直接雇用後の雇用形態は、正社員・契約社員・アルバイトなどと企業によってさまざまです。雇用形態にこだわりのある方は、お仕事を始める前によく確認しておきましょう。

3.無期雇用派遣(常用型派遣)

「一般派遣」は派遣会社との雇用期間に期限がありますが、「無期雇用派遣」は派遣会社と期間の定めのない雇用契約を結び、さまざまな企業で派遣スタッフとして勤務する働き方です。
ある企業での派遣期間が終了しても、派遣会社と無期雇用契約を結んでいるため給与の支払いが継続する点で、一般派遣と異なります。収入が途切れることがない安心がある一方で、派遣先は派遣会社の指示に従うのが原則となるため、勤務時間・勤務地・仕事内容などが必ずしも希望や条件通りにならない場合もあります。
また、一般派遣では1人の人が派遣先の同一組織で働ける期間は最長3年ですが、無期雇用派遣の場合は派遣先企業が契約を継続する限り、何年でも同じ組織で働くことが可能です。

さいごに

いかがでしたでしょうか?派遣のお仕事は正社員やアルバイトとちがい、自分と就業先の間に「派遣会社」がいます。さらに「一般派遣」「紹介予定派遣」「無期雇用派遣」に分類され、はじめはすこし複雑に感じられるかもしれません。この記事を読んで、派遣のしくみがわかっていただけたら幸いです。

この記事が役に立ったらシェアしよう!
会員登録がまだの方
会員登録をすると、プレゼントがもらえるキャンペーンへの参加や質問の投稿など、より便利にサイトを使うことができます。