年に一度の健康診断についてですが、就業時間内に行われる場合の時給は支払われるものなのでしょうか。以前の派遣会社は、「健康診断は義務」として健康診断を行う医療機関までの交通費も支払ってくれていたのですが、今働いている派遣会社は「健康診断を受けるのは任意」として、会社の指定日に仕事を早退して、電車で片道1時間以上かけて向かったのですが、時給も交通費もでませんでした。
一般的に給与は労働した時間に対して支払われるものとされています。法的には、健康診断の受診中は労働時間とはみなされないため、就業時間中に受診しなければならない場合であっても、派遣会社に、その間の給与の支払い義務はないとしています。 ぶーちゃんさんが以前いた派遣会社では健康診断を受診している間の時給や医療機関までの交通費も支払われたということですが、おそらく、その派遣会社がスタッフに対して行なう独自の優遇措置(福利厚生)の一環であったのではないかと思われます。 健康診断の受診時の給与の支払いを派遣会社に請求することは難しいと思いますので、あらかじめ、有給休暇を使用して健康診断を受診したいなど、担当者に相談してみてはいかがでしょうか?
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一般的に給与は労働した時間に対して支払われるものとされています。法的には、健康診断の受診中は労働時間とはみなされないため、就業時間中に受診しなければならない場合であっても、派遣会社に、その間の給与の支払い義務はないとしています。
ぶーちゃんさんが以前いた派遣会社では健康診断を受診している間の時給や医療機関までの交通費も支払われたということですが、おそらく、その派遣会社がスタッフに対して行なう独自の優遇措置(福利厚生)の一環であったのではないかと思われます。
健康診断の受診時の給与の支払いを派遣会社に請求することは難しいと思いますので、あらかじめ、有給休暇を使用して健康診断を受診したいなど、担当者に相談してみてはいかがでしょうか?