一日の労働時間が8時間という契約なのですが、暇だからという理由で5時間しか勤務させてもらえない日がありました。勤務時間がカットされるということは、よくあるのでしょうか?法的に問題はないのでしょうか?
契約期間中の一方的な労働条件の変更はできません。今回のホテルマンさんの派遣労働契約が1日8時間であれば、その分の労働は約束されている訳ですから、企業側の一方的な都合で短縮は出来ません。ホテルマンさんご自身は、派遣会社と雇用契約をしているので、派遣元である派遣会社は、契約条件を守るよう、派遣先企業に対して交渉すべきです。また、交渉が行なえないのであれば、時間短縮された分を補償する責任があると言えます。ですので、派遣会社に派遣先に契約を守ってもらうよう、申し入れをしましょう。 ただ、ホテルマンさんが口頭でも短縮勤務を了承してしまっていると、「同意した」ことになる場合もあるので、ご注意くださいね。
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ただ、ホテルマンさんが口頭でも短縮勤務を了承してしまっていると、「同意した」ことになる場合もあるので、ご注意くださいね。