エン派遣用語集

無期雇用派遣
むきこようはけん

【無期雇用派遣】とは、派遣元事業主(以下文章、派遣会社)と期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)を結び、派遣社員として企業へ派遣される働き方のことです。「常用型派遣/無期雇用型派遣」とも呼ばれます。

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■無期雇用派遣の3つのメリット

【1】 雇用の安定性が高い
「労働者派遣契約=派遣先との契約」期間が終了しても、派遣会社との雇用契約が続くため、収入が途絶えることはありません。また、同じ派遣先の同じ部署で原則3年までしか働けない「3年ルール」の適用対象外となるため、同じ職場で長くキャリアを積むことが可能です。

【2】安定した収入
給与形態が、営業日数に関わらず、月給制を採用している企業が多いです。


【3】 長期的なキャリア形成が可能
派遣会社には「キャリア形成支援制度」を設けることが義務付けられています。教育訓練やキャリアコンサルティングの活用が進められています。

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■無期雇用派遣になるための2つのルート
無期雇用派遣として働くには、主に2つの方法があります。それぞれの特徴は以下です。

【1】最初から無期雇用を目指す「募集型」
派遣会社が行なう「無期雇用派遣スタッフ」の募集に応募し、採用試験を受ける方法です。履歴書や職務経歴書で書類選考が行われ、面接を経て合格すれば、その派遣会社の無期雇用派遣スタッフとしてキャリアをスタートできます。

【2】有期雇用から無期雇用へ切り替える「転換型」
有期の派遣社員(登録型派遣)として働き始め、途中で無期雇用へ切り替える方法です。同じ派遣会社で、契約更新を繰り返しながら【合計で5年】を超えて働くと、「これからは期間の定めのない契約(無期雇用)にしてください」と派遣会社にお願いできる権利が生まれます。これは「無期転換ルール」という法律で定められた権利のため、条件を満たした派遣社員から申し出があった場合、派遣会社は断ることができません。

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■他の働き方との違い
無期雇用派遣を理解するために「登録型派遣」「紹介予定派遣」との違いを解説します。

・登録型派遣との違い
登録型派遣が派遣先で就業する期間のみ雇用契約を結ぶ「有期雇用」であるのに対し、無期雇用派遣は常に雇用契約が継続します。そのため、派遣先での就業が終了しても雇用は継続し、次の仕事を探す待機期間中も給与や休業手当が支払われます。

・紹介予定派遣との違い
紹介予定派遣は、派遣先企業に直接雇用されることを前提とした働き方です。最長6ヶ月の派遣期間を経て、あなたと派遣先企業の双方が合意すれば、派遣先の社員(正社員、契約社員、アルバイト)として入社します。雇用主がずっと「派遣会社」である無期雇用派遣との大きな違いです。
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