労災保険
ろうさいほけん
【労災保険】(労働者災害補償保険)とは、仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)に起きたケガ、病気、障害、死亡などに対して、必要な保険給付を行なう制度です。
正社員や派遣社員、パート・アルバイトなど、すべての労働者が保護の対象となります。一人でも労働者を雇用するすべての事業主に加入が義務付けられている国の保険制度です。
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■【重要】派遣社員の労災保険について
労災保険は、雇用主である「派遣元(派遣会社)」のものが適用されます。労災保険の保険料は、全額を事業主(派遣会社)が負担します。あなた(労働者)が保険料を支払うことは一切ありません。
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■どんな時に使えるの?(対象となるケース)
労災保険の対象となるのは、主に「業務災害」と「通勤災害」です。
【1】業務災害
業務が原因で発生したケガや病気のことです。
▼例
・社内でコピー用紙を運んでいる最中に転んで骨折した。
・パソコン作業を長時間続けたことで、頸肩腕(けいけんわん)症候群になった。
・業務中にカッターで指を切った。
【2】通勤災害
自宅と職場の往復など、通勤中に発生したケガのことです。
▼例
・最寄り駅の階段で転んでケガをした。
・会社からの帰宅途中に、バス停でバスを待っている間に車にはねられた。
※通勤経路を外れたり(寄り道)、中断したりした場合は、原則として対象外となります。
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■もし労災にあったら?(手続きの流れ)
万が一、仕事中や通勤中にケガをしてしまったら、慌てずに以下の手順で対応してください。
▼すぐに報告する
まずは、派遣先の上司(指揮命令者)に状況を報告します。その後、速やかに派遣元(派遣会社)の担当者にも必ず連絡してください。
▼病院へ行く
労災保険が使える「労災指定病院」へ行くのがスムーズです。病院の受付では、健康保険証は使わず、「仕事中(または通勤中)のケガなので、労災でお願いします」と伝えてください。
▼派遣会社の指示に従う
病院での受診後、派遣会社の担当者から今後の手続きについて案内があります。必要な書類(療養補償給付たる療養の給付請求書など)の提出など、指示に従って手続きを進めます。
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■受けられる主な補償
【1】療養(補償)給付
ケガや病気の治療費が、治癒(症状が固定)するまで全額給付されます。自己負担はありません。
【2】休業(補償)給付
労災による療養のために仕事を休み、給与が支払われない場合に、休業4日目から生活保障として給付金が支給されます。
⇒労災は、どんなに気をつけていても誰にでも起こりうるものです。もしもの時に適切な補償を受けるためにも、「労災かな?」と思ったら、まずは派遣先と派遣元の両方に報告・相談することが何よりも大切です。安心して働くための重要な制度として、正しく理解しておきましょう。