エン派遣用語集

出産育児一時金
しゅっさんいくじいちじきん

【出産育児一時金】とは、出産にかかる費用をサポートするために、健康保険から支給される給付金のことです。健康保険の加入者(本人または扶養家族)であれば、正社員や派遣社員、パートといった働き方に関わらず受け取ることができます。子ども1人につき支給されるため、双子の場合は2人分支給されます。

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■派遣社員でもらえる?
結論から言うと、派遣社員でも出産育児一時金を受け取れます。受け取るための条件は、社会保険(健康保険)に加入していること。以下のいずれかに該当する場合に受け取ることができます。
・ご自身が被保険者として健康保険に加入している場合
・配偶者の扶養に入っている場合

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■支給額はいくら?
支給額は、子ども1人につき50万円です(2023年4月1日以降の出産が対象)。ただし、出産する医療機関が「産科医療補償制度」に加入していない場合は、支給額が48.8万円となります。ほとんどの医療機関はこの制度に加入していますが、念のため出産予定の病院に確認しておくと安心です。

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■手続きの方法は?
一般的に、「直接支払制度」を利用するケースが多く、その際には出産予定の医療機関の窓口で手続きを行ないます。

「直接支払制度」とは、あなたが加入している健康保険組合から、出産育児一時金が医療機関へ直接支払われる制度。この制度を利用すると、退院時に窓口で支払う出産費用は、総額から50万円を差し引いた差額分だけで済みます。高額な出産費用を事前に準備する必要がないため、非常に便利です。具体的な手続きは、医療機関の窓口で健康保険証を提示し、利用の合意書にサインをするだけで完了する場合がほとんどです。

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■「出産手当金」との違いに注意
出産に関する給付金には、よく似た名前の「出産手当金」もあります。この二つは全く別の制度なので、違いを理解しておきましょう。

【出産育児一時金】
目的:出産費用そのものの補助
対象:健康保険の加入者全員(本人・扶養家族)

【出産手当金】
目的:産休(出産のために仕事を休んでいる期間)中の生活費の保障
対象:健康保険の被保険者本人のみ(働いている女性が対象)

⇒出産育児一時金は出産費用のための給付、出産手当金は産休中の給与代わりの給付、と覚えておくと分かりやすいです。派遣社員として働く上で、自分が社会保険に加入しているか、また加入している健康保険組合はどこかを確認しておくことは、こうした制度を利用する上で非常に大切です。
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