先日、夫が怪我で入院し、しばらくは介護や通院の付き添いが必要になるため仕事を休むことにしました。有休休暇を使うことも考えましたが、どのくらいの期間休む必要があるのか見通しがたたないので悩んでいます。派遣会社には契約終了を申し出るべきでしょうか?
ご主人の状態やKYさんのお仕事の状況によっては介護休業が取得できるかもしれません。 介護休業とは労働者が要介護状態にある家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫)を介護するために通算93日を上限として休業を申し出ることができる制度です。 ただし派遣社員をはじめ有期雇用の労働者が介護休業を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。 (1)同一の事業主(派遣会社)に引き続き雇用された期間が1年以上あること (2)介護休業開始予定日から93日を経過した後も引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を 除く) KYさんの現在のお仕事が上記条件を満たしていれば派遣会社に介護休業を申し出ることができます。休業期間中は賃金は支払われませんが、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば介護休業給付金が支給されます。 また年5日を限度として介護のための短期の休暇を取得できる介護休暇制度や介護のための勤務時間の短縮などを利用することもできるかもしれませんので、まずは派遣会社に相談されることをお勧めいたします。
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ご主人の状態やKYさんのお仕事の状況によっては介護休業が取得できるかもしれません。
介護休業とは労働者が要介護状態にある家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫)を介護するために通算93日を上限として休業を申し出ることができる制度です。
ただし派遣社員をはじめ有期雇用の労働者が介護休業を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
(1)同一の事業主(派遣会社)に引き続き雇用された期間が1年以上あること
(2)介護休業開始予定日から93日を経過した後も引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を
除く)
KYさんの現在のお仕事が上記条件を満たしていれば派遣会社に介護休業を申し出ることができます。休業期間中は賃金は支払われませんが、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば介護休業給付金が支給されます。
また年5日を限度として介護のための短期の休暇を取得できる介護休暇制度や介護のための勤務時間の短縮などを利用することもできるかもしれませんので、まずは派遣会社に相談されることをお勧めいたします。