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派遣先が一時帰休になった場合は有給対応となりますか?

2012/12/07更新

派遣先で一時帰休が遂行され、派遣労働者は有給休暇の取得を提示されました。この場合、有給を使用しなければいけないのでしょうか?会社では一時帰休は60%の賃金の支払いがあるのですが、派遣には適用されません。単に有給を使用するのは理にかなわないところがあるのですが、何か他に方法はないのでしょうか。

rietaro

会社都合による休業の場合は、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないことになっています。これは派遣でも同じです。ただ、派遣の場合は派遣元が判断することになります。例えば、その派遣先が休業になる日に、別の派遣先へ派遣する可能性などを含めて判断します。

他の派遣先がなく、休業となる場合には、派遣元(派遣会社)が少なくとも平均賃金の60%を支払わなければなりません。労働基準法第26条で決まっていることです。ですので、会社都合による休業分に有給休暇をあてることは不適切と言えます。ietaroさんが有給休暇の取得を指示されたのは派遣先企業からでしょうか?もしそうであれば、派遣元である派遣会社の方に派遣先で一時帰休が遂行されたことを伝えて対応してもらいましょう。

もし、埒が明かない場合は、以下のような専門機関にご相談されることをおすすめします。

●社団法人日本人材派遣協会(相談センター)
http://www.jassa.jp/association/advice/index.html

●全国総合労働相談コーナー
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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