派遣法が改正され、「過去1年以内に直接雇用された企業では派遣社員として働く事ができない」と定めれましたが、事業所が違うところに派遣社員として働く事になっても違法ですか? また、直接雇用されて数日で退職した場合も、違法になるのでしょうか?そこまで調べるのでしょうか?
労働者派遣法改正法が施行され、離職後1年以内の労働者を離職した元の事業者に派遣することが禁止となりました。(※60歳以上の定年退職者は禁止対象となりません。) 禁止対象は「事業者」単位となりますので、同じ事業者の元では、事業所が異なっていても派遣社員として働くことはできません。離職前の在籍年数は関係なく離職後1年以内は禁止となります。 また「派遣先は、当該派遣労働者が離職後1年以内であるときは、書面等によりその旨を派遣元に通知しなければならない」と定められていますので、派遣先は派遣社員の受け入れ前に1年以内に自社を離職した人でないかを調べることになると思われます。
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また、直接雇用されて数日で退職した場合も、違法になるのでしょうか?そこまで調べるのでしょうか?
労働者派遣法改正法が施行され、離職後1年以内の労働者を離職した元の事業者に派遣することが禁止となりました。(※60歳以上の定年退職者は禁止対象となりません。)
禁止対象は「事業者」単位となりますので、同じ事業者の元では、事業所が異なっていても派遣社員として働くことはできません。離職前の在籍年数は関係なく離職後1年以内は禁止となります。
また「派遣先は、当該派遣労働者が離職後1年以内であるときは、書面等によりその旨を派遣元に通知しなければならない」と定められていますので、派遣先は派遣社員の受け入れ前に1年以内に自社を離職した人でないかを調べることになると思われます。