短期のお仕事にエントリーしたところ詳細説明の電話がありました。最後の最後になってから、仕事紹介担当者が「この仕事は30日以内なので世帯主の源泉徴収票の提出が義務づけられています」と言いました。複数の派遣会社に登録をし、短期単発の派遣業務をしてきましたが、源泉徴収票提出を義務づけられたのは初めてで初耳でした。派遣会社のHPにも掲載はしておらずエントリーがあった際に個々に対応しているそうです。私は派遣会社に夫の源泉徴収票提出を拒否したので、必然的に仕事はエントリーキャンセルとなりました。第三者的にこの件についてご意見を伺いたいと思います。
平成24年10月1日に施行された改正労働者派遣法で、日雇派遣が原則禁止となりました。(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)しかし、この「原則禁止」にはいくつかの例外となる「場合」があります。 原則禁止の例外となる場合(働く方が以下のいずれかに該当する場合は日雇派遣が可能となります。) 1.60歳以上の方 2.雇用保険の適用を受けない学生 3.年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方 4.世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方 派遣会社は年齢が確認できる公的書類(上記1の場合)・学生証・(上記2の場合)本人・配偶者等の所得証明書・源泉徴収票の写し等(上記3,4の場合)で例外要件に該当することを確認し、また、どの書類で確認したのかを記録することが義務づけられています。 派遣会社がぴよさんに「ご主人の源泉徴収票」の提出を求めたのは上記の「4」の条件に該当しているかを確認した上でお仕事の紹介を行う必要があったためと思われます。 派遣法については分かりにくい部分もあるので、より詳しい説明がされれば、ぴよさんにも書類提出が必要という派遣会社の真意が伝わりやすかったのではないかと感じます。 私共も派遣のお仕事紹介がよりスムーズに行われるよう派遣法や派遣のルールなどわかりやすく伝えて参りたいと思います。 日雇派遣の原則禁止の例外についてはこちらで詳しく説明しておりますので、ぜひご覧になってみてくださいね。 ○労働者派遣法改正による今後の単発のお仕事について http://haken.en-japan.com/qanda/description_379/
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平成24年10月1日に施行された改正労働者派遣法で、日雇派遣が原則禁止となりました。(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)しかし、この「原則禁止」にはいくつかの例外となる「場合」があります。
原則禁止の例外となる場合(働く方が以下のいずれかに該当する場合は日雇派遣が可能となります。)
1.60歳以上の方
2.雇用保険の適用を受けない学生
3.年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
4.世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
派遣会社は年齢が確認できる公的書類(上記1の場合)・学生証・(上記2の場合)本人・配偶者等の所得証明書・源泉徴収票の写し等(上記3,4の場合)で例外要件に該当することを確認し、また、どの書類で確認したのかを記録することが義務づけられています。
派遣会社がぴよさんに「ご主人の源泉徴収票」の提出を求めたのは上記の「4」の条件に該当しているかを確認した上でお仕事の紹介を行う必要があったためと思われます。
派遣法については分かりにくい部分もあるので、より詳しい説明がされれば、ぴよさんにも書類提出が必要という派遣会社の真意が伝わりやすかったのではないかと感じます。
私共も派遣のお仕事紹介がよりスムーズに行われるよう派遣法や派遣のルールなどわかりやすく伝えて参りたいと思います。
日雇派遣の原則禁止の例外についてはこちらで詳しく説明しておりますので、ぜひご覧になってみてくださいね。
○労働者派遣法改正による今後の単発のお仕事について
http://haken.en-japan.com/qanda/description_379/