失業手当を受けられない人向け「求職者支援制度」とは?

2020/07/30 UPDATE

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、派遣で働く方々も日常生活や就業環境に変化を余儀なくされている現状だと思います。その変化の中でみなさんがお感じになる不安や疑問について、Q&A形式でお伝えしていきます。

失業手当を受けられない人向け「求職者支援制度」とは?

Q.新型コロナウイルス感染症拡大の影響で派遣契約が終了となりました。私は、雇用保険の加入期間が5ヶ月のため、失業手当を受けられない状況です。先日、私のような失業手当を受けられない人向けに「求職者支援制度」というものがあると聞きましたが、どのような内容なのでしょうか?

A.「求職者支援制度」とは、雇用保険(失業手当)を受給できない求職者(受給を終了した人を含む)が、無料で職業訓練を受講(※)しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることができるという制度です。
(※)受講料は無料ですが、テキスト代等のみ実費負担。

以下が「求職者支援制度」の対象者、支給内容・要件になります。
訓練概要も記載しますので、併せてご確認ください。

「求職者支援制度」
対象者:
求職中の方で、原則として以下の条件を全て満たす方

  • ハローワークに求職の申込みをしていること
  • 在職中(週の労働時間が20時間以上)ではないこと
  • 雇用保険の失業給付を受給中ではないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めたこと

  • ※ 給付金の受給に関しては、以下の「支給要件」を満たす必要があります。



    給付金の支給内容・要件:
    支給内容
  • 職業訓練受講手当:月額10万円
  • 通所手当:訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
  • 寄宿手当:月額10,700円
    寄宿手当は、公共職業訓練を受けるため、家族と別居して生活している期間について支給される手当です。(この場合の家族とは、訓練を受ける人によって生計を維持されている同居の親族を指します)

    ※支給申請の対象となる訓練期間(給付金支給単位期間における日数)が28日未満の場合は、どちらの手当も支給額を別途算定します。
    ※「通所手当」「寄宿手当」の詳細は、ハローワークにお問い合わせいただくことをおすすめします。


  • 支給要件
    以下の全てを満たす方が対象
  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席している
  • (やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している)
  • 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない



  • 訓練概要:
    早期就職のための訓練です。
  • 国からの認定を受けた、民間教育訓練機関等が訓練を実施
  • 訓練期間:2~6ヶ月
  • 受講料:無料(テキスト代等、1~2万円程度の実費のみ必要です)
  • コース:以下2種類
  • 「基礎コース」就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得
    「実践コース」就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を習得




    参考:

    厚生労働省HP「求職者支援制度のご案内」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
    厚生労働省HP「全国ハローワークの所在案内」
    https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html



    執筆・編集:派遣の働き方研究所 研究員 鈴木志保