新型コロナウィルス感染拡大に伴い、派遣で働く方々も日常生活や就業環境に変化を余儀なくされている現状だと思います。その変化の中でみなさんがお感じになる不安や疑問について、Q&A形式でお伝えしていきます。
Q.「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が新設されたとニュースで知りました。派遣社員も支給対象になりますでしょうか?
A.以下の条件いずれもあてはあまる場合は派遣社員も対象となります。
【2022年6月30日更新】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
なお、派遣契約が終了しても、派遣元事業主(派遣会社)が労働契約を継続させた上で労働者を休業させ、休業手当を支払っていない場合には、対象となります。
(※)中小企業、大企業の範囲について
以下の「中小企業の範囲」に該当する企業以外が、「大企業」となります。
中小企業の範囲
派遣の場合は、派遣元事業主(派遣会社)が中小企業の範囲に該当しているか否かということになります。条件を満たしているか判断ができない場合は、派遣会社に確認してみましょう。
以下、申請概要、支給額になります
中小企業にお勤めの場合
対象期間:2022年7月1日から2022年11月30日まで
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する 賃金(休業手当)を受け取っていない方
申請方法:郵送またはオンライン
※労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能。
※オンラインで申請先や郵送先詳細は、最後に記載している厚生労働省HPをご確認ください。
必要書類
(※)支給要件確認書について
事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの(事業主・労働者それぞれが記入の上、署名)。事業主に協力が得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも申請可能。
支給額の算定方法
(1)1日あたりの支給額 × (2)休業実績
支援金・給付金は非課税のため、所得申告は不要になります。
(1)1日あたりの支給額
休業前 1日あたり平均賃金の8割
※休業前の賃金とは、休業開始月より前に支払われた賃金のことを指し、1日あたり平均賃金額は、原則として過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を90で割って算定
※1日当たり支給額上限:8,355円(2022年7月までは8,265円)
ただし、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、2021年10月1日から2022年9月30日の期間においては、11,000円、2022年10月1日から2022年11月30日の期間においては、8,800円
(2)休業実績
各月の日数(30日または31日) - 就労または労働者の事情で休んだ日数
※1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となります。
※週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。
(就労した日などを休業実績から除いた上で対象となります。)
申請対象期間および申請期限:
【休業した期間】2022年 7月~ 9月【申請期限】2022年12月31日
【休業した期間】2022年10月~11月【申請期限】2023年 2月28日
注意点
〇申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。
(例:6月の休業であれば7月1日から申請可能)
〇 郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
〇 既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。
大企業にお勤めの場合
対象となる労働者:
大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
申請方法:郵送またはオンライン
※労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能。
※オンラインで申請先や郵送先詳細は、最後に記載している厚生労働省HPをご確認ください。
必要書類
(※)支給要件確認書について
事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの(事業主・労働者それぞれが記入の上、署名)。事業主に協力が得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも申請可能。
支給額の算定方法
(1)1日あたりの支給額 × (2)休業実績
支援金・給付金は非課税のため、所得申告は不要になります。
(1)1日あたりの支給額
休業前 1日あたり平均賃金の8割
※休業前の賃金とは、休業開始月より前に支払われた賃金のことを指し、1日あたり平均賃金額は、原則として過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を90で割って算定
※1日当たり支給額上限:8,355円(2022年7月までは8,265円)
ただし、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、2022年4月1日から2022年9月30日の期間においては、11,000円、2022年10月1日から2022年11月30日の期間においては、8,800円
(2)休業実績
各月の日数(30日または31日) - 就労または労働者の事情で休んだ日数
※1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となります。
※週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。
(就労した日などを休業実績から除いた上で対象となります。)
申請対象期間および申請期限:
【休業した期間】2022年 7月~ 9月【申請期限】2022年12月31日
【休業した期間】2022年10月~11月【申請期限】2023年 2月28日
注意点
〇申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。
(例:6月の休業であれば7月1日から申請可能)
〇 郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
〇 既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。
参考:
厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
制度概要の詳細や支給申請書類、給付金に関するQ&A等
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
リーフレット「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf
リーフレット「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811767.pdf
執筆・編集:派遣の働き方研究所 研究員 鈴木志保