新型コロナウイルス感染症にかかって仕事を休む場合、派遣社員も「傷病手当金」は支払われる?

2020/07/01 UPDATE

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、派遣で働く方々も日常生活や就業環境に変化を余儀なくされている現状だと思います。その変化の中でみなさんがお感じになる不安や疑問について、Q&A形式でお伝えしていきます。

新型コロナウイルス感染症にかかって仕事を休む場合、派遣社員も「傷病手当金」は支払われる?

Q.新型コロナウイルス感染症にかかって仕事を休む場合、派遣社員も「傷病手当金」は支払われますか?

A.新型コロナウイルス感染症に感染したなど療養のために仕事を休む場合、派遣社員も“健康保険加入者”で以下の“給付条件全てにあてはまる方”は「傷病手当金」を受け取ることができます。

また、新型コロナウイルス感染症に感染して症状が出た場合のみならず、「自覚症状がないものの検査の結果陽性だった場合」や「陽性と判明する前に咳や発熱の症状があって自宅で休んでいた場合」、「感染の疑いのある症状が出て休んだものの検査の結果陰性で、別の病気だった場合」も傷病手当金の対象になります。

給付条件
1.業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
2.連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
3.休業した期間について給与の支払いがないこと
※ご自身の判断で有給休暇を取得した場合、有給休暇の取得期間は給与を受け取ることになりますので、傷病手当金は受け取れません。

支給期間
傷病手当金の支給開始から最長1年6ヶ月
※療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目以降が支給開始日になります。

1日あたりの支給額
直近12ヶ月平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額
(支給開始前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3
=傷病手当金1日あたりの支給額

※国民健康保険について
通常、国民健康保険には傷病手当金制度がありませんが、条例により新型コロナウイルス感染症に感染するなどした方に関して傷病手当金が支給される場合があります。詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

参考:
全国健康保険協会「傷病手当金について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000613887.pdf



執筆・編集:派遣の働き方研究所 研究員 鈴木志保