テレワーク勤務中に怪我をした場合、労災保険は適用される?

2020/05/21 UPDATE

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、派遣で働く方々も日常生活や就業環境に変化を余儀なくされている現状だと思います。その変化の中でみなさんがお感じになる不安や疑問について、Q&A形式でお伝えしていきます。

テレワーク勤務中に怪我をした場合、労災保険は適用される?

Q.現在、テレワークで勤務中です、自宅作業中に怪我をした場合、労災保険は適用されるのでしょうか?

A.テレワーク(在宅勤務)でも業務が原因で生じた怪我は労災保険法が適用されます。

なお、業務が原因(業務上災害)と認定されるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を満たさなければなりません。業務遂行性と業務起因性を鑑み、負傷や疾病が発生した具体的状況によって、個別に労働災害の適否が判断されます。

業務遂行性
被災労働者(=ケガをした労働者)が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のことをいいます。労働者が事業場内で仕事に従事している場合はもちろん、休憩時間中で業務に従事していない場合でも事業場内で行動している場合は、事業主の支配下かつ管理下にあると認めらます。

また、出張や運送・配達等の外出作業中など、事業主の管理下をはなれて業務に従事している場合であっても、事業主の支配下にあることに変わりはなく、業務遂行性は認められます。

業務起因性
負傷や疾病が業務に起因して生じたものであることをいいます。

ただし、就業時間内であっても、自宅内のベランダで洗濯物を取り込む行為や個人宛の郵便物を受け取る行為によって転んで怪我をした場合等、私的行為が原因であるものは業務上の災害とはなりません。

参考:
厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」
https://telework.mhlw.go.jp/



執筆・編集:派遣の働き方研究所 研究員 鈴木志保