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残業手当の割増率について

2004/08/31更新

先日登録した派遣会社では残業を行う場合、「うちでは残業手当ては時給の1.5倍となっています。」という説明がありました。これはどこの派遣会社でも同じなのでしょうか?

かな

労働基準法では、1日については8時間、週については40時間という法定労働時間を定めています。



これを超えて労働させる場合、使用者は労働者に25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金は最低で25%以上と定められていますのでそれ以上の割増も使用者が自由に定めることができます。



そのため、各派遣会社では法定時間外の賃金の割増の最低ラインは25%増となっていますが、それ以上の割増率は使用者の自由に決められるため、どの派遣会社でも同じということではありません。

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