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業務内容に関する事前研修に時給は支払われないのでしょうか?

2008/04/17更新

派遣のお仕事が決まり、事前に業務内容に関する研修に2日間参加してもらうと説明をうけていました。



もちろんお給料も支給されると思っていたのですが、参加した後にわかったのですが、事前研修に関しては支給されないようです。内容的には参加していないと業務に支障があると思ったので、無償とわかっていても参加したとは思うのですが、今から請求するのは難しいでしょうか?



また、今後もこのような無償の研修に参加するように要請された場合、どのように対応するのがベストでしょうか?今回のように断りにくい状況の場合、判断に困るのですが。

マシュマロ

事前研修の給与の有無は、本来は、その研修が義務付けられているものか任意参加の研修なのか、によります。就業にあたって受講が義務付けられているような場合は、給与が発生するとみなされます。



一方、任意参加の研修で、スキルアップ的な意味合いの場合には、給与は発生しません。



今回のマシュマロさんのケースでは、「任意の参加である」ことが通知されていた様子もありませんし、当該派遣業務につくにあたっての条件とも受け取れます。そうであれば、労働時間として扱われるのが適当と思われますので、派遣会社の担当者に「今回の研修は受けていないと業務に支障がありますよね。そういう場合は労働時間として扱われるのが適当なのではないでしょうか。」というようなかたちで相談してみてはいかがでしょうか。



また、今後については、まず任意参加なのか参加義務のある研修なのかを事前に確認して、参加義務のある研修であれば「では、労働時間として扱われるかと思いますので、給与は発生しますよね」と言ってみましょう。法律を分かっている派遣会社なのかどうか、きちんと対応してくれる派遣会社なのかどうかの見極めにもなるかと思います。

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