派遣社員もテレワークは可能?自宅待機を命じられた場合、休業手当は出る?【2022年9月30日更新】

2022/09/30 UPDATE

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、派遣で働く方々も日常生活や就業環境に変化を余儀なくされている現状だと思います。その変化の中でみなさんがお感じになる不安や疑問について、Q&A形式でお伝えしていきます。


1派遣社員もテレワークは可能でしょうか?

Q.新型コロナウィルス対策として派遣先企業からテレワーク(在宅勤務)の指示があった場合、派遣社員もテレワークは可能なのでしょうか?

A.派遣社員もテレワークは可能です。
ただし、テレワークを開始するうえで押さえておくポイントが2点あります。

一つ目は、派遣先企業においてテレワーク環境が構築・整備されている必要があるという点です。 主には、通信環境やルールの整備、セキュリティ対策等になります。

二つ目は、テレワーク開始にあたって労働者派遣法に基づいた手続きが必要になるという点です。 派遣社員の就業場所は、派遣元企業と派遣先企業との間で締結する労働者派遣契約において予め明示されており(労働者派遣法 第26条第1項二号、第34条)、労働者派遣契約で定めていない就業場所(派遣社員の自宅等)で勤務をする場合、労働者派遣法に基づいて契約変更する必要があります。

その契約変更等の手続完了をもってテレワークが可能になります。

2自宅待機を命じられた場合、休業手当は出ますか?

Q.派遣先企業で新型コロナウィルス感染者が出て自宅待機を命じられた場合、休業手当は出るのでしょうか?

A.就業予定日に会社の都合で休業することになった場合は、休業手当支給の対象になります。

労働基準法第26条において


(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。



とあり、就業予定日に「使用者の責(会社の都合)」で休業することになった場合「会社は平均賃金の60%以上の支払い義務」が発生します。なお、派遣社員に関して休業手当の支払い義務が発生するのは、派遣元企業(派遣会社)になります。

「使用者の責(会社の都合)」にあたるかという点に関しては、各企業の状況によるところもありますので、不明点がある場合は所属している派遣会社に確認することをおすすめします。

3「小学校休業等対応助成金」は、派遣社員も対象になりますか?

Q. 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休校で仕事を休まざるを得なくなっています。政府が発表した「小学校休業等対応助成金」は、派遣社員も対象になるのでしょうか?また、支給額など具体的にはどのような内容なのでしょうか?

A.2020年3月2日に政府より「小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します」と発表がありました。

つまり派遣社員も対象であり、小学校などに通う子どもの臨時休校に伴って仕事を休まざるを得なくなった場合、以下の内容で賃金補償が受けられることになります。
(本助成金の申請者は事業主になります。有給休暇の取得については、事業主ご相談ください)

【2022年9月30日更新】
支給対象
以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含む)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

内容
休暇取得期間および申請期限:
【休暇取得期間】2022年 7月 1日~ 9月30日【申請期限】2022年11月30日必着
【休暇取得期間】2022年10月 1日~11月30日【申請期限】2023年 1月31日必着

支給額:
休暇取得期間において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数で算出した合計額を支給
(※)1人当たりの日額上限:9,000円
ただし、申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円
(注)事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)



参考:厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について



執筆・編集:派遣の働き方研究所 研究員 鈴木志保