エン派遣で掲載している短期・単発のお仕事について
日雇派遣の原則禁止が含まれた改正労働者派遣法が、平成24年10月1日に施行されました。(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)

これを受けエン派遣では、契約期間が30日以内のお仕事については、日雇派遣の原則禁止の例外となるお仕事のみを掲載します。

改正された派遣法の「例外事項」に該当するお仕事は、これまでと同じように派遣で働くことができますので、どうぞご安心ください。


原則禁止の例外となるお仕事について

以下に該当するお仕事が、「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」として、例外となっています。
※エン派遣では、お仕事情報内に、「当案件は日雇派遣例外事由に該当します」と記載しています。

○ ソフトウエア開発
○ 機械設計
○ 事務用機器操作
○ 通訳、翻訳、速記
○ 秘書
○ ファイリング
○ 調査
○ 財務処理
○ 取引文書作成
○ デモンストレーション
○ 添乗
○ 受付・案内
○ 研究開発
○ 事業の実施体制の企画、立案
○ 書籍等の制作・編集
○ 広告デザイン
○ OAインストラクション
○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業



原則禁止の例外となる場合(働く方が以下のいずれかに該当する場合)

※以下のいずれかに該当する方は、どの短期・単発のお仕事で就労されても違法ではありません。

○ 60歳以上の方
○ 雇用保険の適用を受けない学生
○ 年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
○ 世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方



エン派遣で、上記に該当するお仕事の場合は、応募資格欄に上記の4つの条件または、「日雇派遣の労働条件に該当する方」と記載しています。

お仕事にご応募の際は、募集内容をご確認のうえ、エントリーを行ってください。

ご不明な点は、エン派遣 事務局までお問い合わせください。
<事務局:info@haken.en-japan.com